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良くある質問

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Q6−9

遺言では、何を定めることができるのですか。

A6−9

遺言には、例えば、どうしてそのような遺言を残すことにしたのかを説明したり、「家族円満で暮らすように」などという文言を入れたりすることはできますが、法律的な効力があるのは、法律で定められた事項に限られています(「遺言事項」と言います)。

遺言事項は、以下のとおりです。

@ 信託法上の信託の設定

A 財産の処分(遺贈・寄附行為)

B 子の認知

C 相続人の廃除・取消

D 祭祀の承継者の指定

E 遺言執行者の指定・指定の委託

F 後見人・後見監督人の指定

G 相続分の指定・指定の委託

H 遺産分割方法の指定・指定の委託

I 遺産分割の禁止

J 相続人の担保責任の指定

K 遺贈減殺方法の指定

これらの遺言事項の中で、「遺産分割の禁止」は特異なもので、相続開始の時から5年を超えない期間内で、遺産の分割を禁止することができるものとされています。


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