Q6−10
遺言執行者とは、何ですか。
A6−10
遺言執行者とは、相続開始後、遺言の内容を実現する者です。
遺言執行者が指定されていない場合には、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が遺言執行者を選任することになりますので、手続が煩雑ですし、見ず知らずの人が遺言執行者となることになりますが、A6−9のとおり、自らの生前に、遺言により、自らが信頼できる人を遺言執行者に指定することができます。
行為無能力者や破産者でなければ、格別の資格がなくても、遺言執行者となることができますし、実際、信託銀行等が遺言執行者となることも多いようですが、信託銀行等の定めている遺言執行費用の額は、旧札幌弁護士会報酬基準と比べても、割高なことも少なくないように思います。