Q6−6
相続放棄とは、何ですか。
A6−6
相続放棄とは、相続することを拒否することです。
被相続人の生前に充分以上のことをして貰ったので、多額の遺産があっても相続を放棄するということも考えられない訳ではありませんが、現実問題としては、多額の借金があり、借金を相続したくないという理由で相続を放棄する方が殆どだと思います。
相続を放棄するためには、原則として「自らに相続開始があったことを知った時」から3か月以内に(「熟慮期間」と言います)、被相続人の住所地または相続開始地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出しなければなりません。
「相続開始があったことを知った時」とは、「被相続人が死亡したことを知った時」と同じ意味ではありません。
例えば、父親が亡くなったことは知っていたものの、父親には遺産も借金も何もないと思っていたところ、しばらくしてから借金の取り立てが来たという場合、遺産も借金も何もないと思うことがやむを得ない事情があれば、その借金があることを知った時から3か月以内であれば、相続放棄は可能です。
但し、遺産を受け取ったり処分した後に借金があることがわかっても、相続の放棄はできませんので、ご注意下さい。
なお、相続放棄した者は、初めから相続人とならなかったものとみなされますので、例えば、妻と子供全員が、亡くなった夫の多額の借金を理由に相続放棄をした場合には、次順位の法定相続人である兄弟姉妹等が、借金を相続することになりますので、兄弟姉妹等も、相続放棄をする必要がありますが、上記のとおり、被相続人が死亡したことを知った時から3か月が経過していても、本来の法定相続人が相続放棄をしたことを知った時から3か月以内であれば、相続放棄は可能です。
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