Q6−1
法定相続人とは、何ですか。
A6−1
民法は、亡くなった人(「被相続人」と言います)が遺言を残していない場合に、誰が遺産を相続するのかを定めており、これが法定相続人です。
亡くなった人の子供(「直系卑属」と言います)が第1順位の相続人、父母や祖父母(「直系尊属」と言います)が第2順位の相続人、兄弟姉妹が第3順位の相続人とされており、これとは別に、亡くなった人の夫や妻(「配偶者」と言います)は常に相続人となります。
すなわち、第1順位である子供がいる場合には、父母・祖父母や兄弟姉妹は相続人とはならず、子供がいない場合に、はじめて第2順位の父母・祖父母が相続人となり、子供も父母・祖父母もいない場合に、はじめて第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
なお、代襲相続に関しては、A6−2をご参照下さい。