Q1−4
弁護士と司法書士の違いは何ですか。
A1−4
元々、司法書士には、事件当事者の代理人となる権限はありませんでしたが、平成15年に施行された改正司法書士法により、所定の研修を修了した上で、法務大臣が認定した者には、訴訟物の価額が140万円以下の民事事件の第1審を取り扱う簡易裁判所における訴訟代理権が認められることになり、その範囲で、事件当事者の代理人となることができるようになりました。
ですので、司法書士が代理人となることができる事件には制限があり、裁判内外を問わず、紛争の目的の価額が140万円を超える事件の代理人となることはできませんし、家庭裁判所が取り扱う離婚・相続等の事件の訴訟代理人は勿論、価額が140万円以下であっても、地方裁判所以上が取り扱う控訴・上告事件の訴訟代理人となることはできません。
また、自己破産や個人再生も地方裁判所の手続ですので、司法書士は、書面作成の代行はできても、代理人となることはできず、裁判所からは本人申立てと見られることにならざるを得ず、厳格な審査がされるようですし、個人再生においては、監督委員の選任のため、20万円の予納金が必要とされているようです。
この点、あらゆる事件当事者の代理人となることができる弁護士とは、大きく異なります。
また、所定の研修を修了した上で、法務大臣が認定することになっておりますが、弁護士のように、司法試験に合格し、長期間の司法修習を経た上で、司法研修所の卒業試験に合格している訳ではありません。
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