Q1−5
非弁行為・非弁活動とは、何ですか。
A1−5
弁護士法第72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と定めています。
そして、弁護士法第77条は、非弁行為・非弁活動に対し、「2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。」ものと定めています。
これは、不十分な法律的知識しか持たない者が、不適切な法律事務を行い、その結果として、社会の秩序や、市民の権利を害することを、防止するためです。