Q2−4
支払督促の申立てをしたいのですが。
A2−4
支払督促とは、金銭その他の代替物の給付に関する請求について、申立て自体から請求に理由があると認められる場合に、相手方には反論の機会を与えず、直ちに支払督促を発する手続です。
訴訟と比べ費用が低額である、書類審査のみなので審理のために裁判所に出頭する必要がない、相手方から2週間以内に異議の申立てがない場合には、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付すこととなっており、債権者は、これに基づいて強制執行の申立てをすることができる等のメリットがあります。
しかしながら、支払督促は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てることになっており、また、支払督促に対して相手方から異議申立てをされた場合には、訴訟手続に移行することになっておりますので、遠隔地の相手方に支払督促を申し立て、異議申立てをされた場合には、
遠隔地の裁判所に出頭しなければならないというリスクがあります。
また、平成10年の民事訴訟法改正以前の支払命令とは異なり、支払督促には既判力はないものとされており、支払督促に対し異議申立てがなくても、後日、支払義務を争われる可能性が全くない訳ではありませんので、ご注意下さい。
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