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森越壮史郎法律事務所
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良くある質問

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Q1−8

利益相反とは、何ですか。

A1−8

弁護士法第25条は、「弁護士は、@相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件、A相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの、B受任している事件の相手方からの依頼による他の事件…については、その職務を行ってはならない。」と定めています。

当事者の一方に権利が認められれば、他方は義務を負う訳ですから、@Aが問題となることは当然ですが、それ以外にも、当事者双方のために万全の職務を行うことができるかどうか疑問なB以下についても、代理人となることは勿論、法律相談に応じることも禁じられているのです。


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