出資金など6千万円返さず、名前変え… 弁護士除名処分

  朝日新聞 2016年10月24日

投資名目で預かった出資金や借金約6600万円を返さなかったとして、第二東京弁護士会は24日、同会所属の中田康一弁護士(56)を除名処分にしたと発表した。

除名処分は懲戒処分の中で最も重く、弁護士資格を3年間失う。

同会によると、中田弁護士は2012年10月、出資の呼びかけに応じた沖縄県の男性から計5千万円を預かったが、返金に応じなかった。

ほかにも同県に住む4人からの借金を返済しないなど、「弁護士の信用を損ねる行為があった」という。

同会の調査に、中田弁護士は「返済の交渉はしている」などと話しているという。

中田弁護士は14年にも別件で業務停止処分を受けた。

その後、ホームページ上の名前を「康一」から「光一知」に変え、同会が名前の修正を要求した後も使い続けた。

同会は「懲戒処分を受けた弁護士とは別人だと、誤解を与える行為だ」と判断。

「今後も資金繰りに窮し、弁護士の肩書を使って一般市民からの投資や借り入れを重ねる懸念がある」ことから、除名処分にしたという。